経済産業省「ロシア渡航情報の周知」について

6日、日本外務省はロシアの渡航情報について、(危険情報【一部地域の危険レベル引き上げ】)を発出しました。

〇2022225日以降、ロシアに対する措置として、EU等の国々がロシア航空機の領空飛行を禁じ、またその対抗措置として、ロシアが自国の領空飛行を禁じる措置を取ったことから、航空便の運航停止が相次いでおり、202235日、ロシア政府は、ロシアの航空会社に対しロシアと外国との間の旅客輸送等の一時的停止を勧告しました。ロシア国内からの出国手段が著しく制限され、その影響で航空券の価格が急騰するなど、航空券の入手も困難な状況となっています。

また、クレジットカード大手のVISAとMasterは、ロシアでの決済事業の停止を発表するなど、当国の市民生活にも影響が出始めています。今後当地に滞在をする上で、経済措置による影響が強まり、種々の緊張した状況が生じ得ると見込まれます。

このため、ウクライナとの国境周辺地域を除く国内全域をレベル3へ引き上げます。ロシアへの渡航はどのような目的であれ止めてください。また、今後出国手段がより一層制限されることを念頭に、商用便による出国を検討してください。

海外安全HPリンク
ロシアから日本への航空便
在ロシア日本国大使館領事部

日鍛工事務局 時短勤務実施のお知らせ

時短勤務実施のお知らせ

このたび、日鍛工事務局では新型コロナウィルス感染予防のため、3月31日までの期間、職員の勤務時間を平日の午前9時から午後4時までと致します。また、在宅勤務(テレワーク)につきましても業務に支障のないよう実施致して参ります。ご理解ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

・期  間 3月31日迄(まん延防止等重点措置期間)
・勤務時間 平日9:00~16:00
・在宅勤務 適時実施

経済産業省「省エネルギー投資促進支援事業費補助金公募開始」について

経済産業省の令和3年度補正予算「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」(省エネ補助金、予算額100億円)の公募が開始されました。

○公募期間:202233()45()
○交付決定:20225月下旬(予定)
○事業期間:交付決定日から2023131()まで
○執行団体:一社)環境共創イニシアチブと大日本印刷㈱の共同事業体
○対象の省エネルギー型設備
・ユーティリティ設備:高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、調光制御設備
・生産設備:工作機械(レーザ加工機含む)、プラスチック加工機械、プレス機械(サーボプレス、プレスブレーキ、パンチングプレス)、印刷機械、ダイカストマシン

今回は昨年の「先進的省エネ補助金」の制度内容と変更はないようです。また、製品登録も昨年の登録製品が継続されておりますが、削除・追加等は可能です。

経済産業省「サプライチェーン補助金3次公募開始」について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、生産拠点の集中度が高く、サプライチェーンの途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材について、国内の生産拠点等の整備を行う企業に対して補助を行うものです。

【事業目的】
国内における生産拠点等の整備を進め、製品等の円滑な確保を図ることでサプライチェーンの分断リスクを低減し、我が国製造業等の滞りない稼働、強靱な経済構造の構築を目指します。事業概要や詳細、応募方法その他留意していただきたい点は、別添の公募要領に記載のとおりです。

(対象者)
公募要領に定める要件を満たす者
(公募期間)
令和4年3月1日(火)~5月6日(金)正午まで
(提出方法・提出先)
補助金申請システム「Jグランツ」で応募を受け付けます。
(関連ホームページ)
「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」の3次公募
公募情報
サプライチェーン補助金について
申請ページ(Jグランツ)

経済産業省「価格交渉促進月間(3月)の実施」について

経済産業省より価格交渉促進月間(3月)の実施についてお知らせです。

1.価格交渉促進月間の概要
・親企業と下請中小企業との取引において、依然として発注側企業から一方的な原価低減要請が行われているほか、労務費や原材料価格が上昇している受注側企業が、発注側企業に対して価格交渉を申し込むことすら難しい実態が存在。
・昨年9月に「価格交渉促進月間」を設け、月間終了後に実施したフォローアップ調査(4万社へのアンケート調査、2千社への下請Gメンヒアリング)に基づき、本年2月の「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の場において、業種別のスコアリングを公表するとともに、個別企業に対し、下請中小企業振興法に基づく助言(注意喚起)を行うなど、各種取組を実施したところ。
・フォローアップ調査より、9月に加えて、3月にも価格交渉を行うという企業が多かったことなどから、本年3月も「価格交渉促進月間」として設定。年に2回、価格交渉促進月間を設定することで、価格交渉の浸透・定着を図る。
・具体的な実施事項としては、「価格交渉促進月間周知文」に記載のとおり。

2.参考情報
周知文及び以下URLの資料1にも記載がありますが、3月の価格交渉促進月間の終了後には、昨年9月を上回る規模(アンケート15万社等)でフォローアップ調査を行い、これらに基づき業種ごとの回答の数値化や、個社に対する下請振興法に基づく「指導・助言」を行っていくこととなりますので、ご認識おきいただければ幸いです。

第3回中小企業等の活力向上に関するWG

経済産業省「海外サプライチェーン多元化支援事業第5回公募の開始」について

経産省より、海外サプライチェーン多元化等支援事業についてお知らせです。
(1月31日より第5回の公募開始)

<概要>
これまで、経済産業省の令和2年度第1次補正予算の海外サプライチェーン多元化等支援事業として、第一回から第三回までの公募を実施し合計81件、令和2年度第3次補正予算の海外サプライチェーン多元化支援事業として、第四回の公募を実施し11件を採択しており、今回、第四回の公募に続き、第五回の公募を開始するものです。

海外サプライチェーン多元化等支援事業 第五回公募(設備導⼊補助型)の公募開始について

〇主要要件
・日ASEANサプライチェーン強靭化に貢献する事業であること。
ASEAN等における事業実施法人(海外子会社等)による事業計画であること。
・製品・部素材がサプライチェーンの途絶によるリスクが大きい重要なものであること。
・製品・部素材の海外生産割合が50%以上であり、かつ、一国への集中度が15%以上であること。
・日本国内での自社生産量の減少をもたらすものでないこと。
〇申請金額の範囲(下限~上限)
1億円~15億円
〇公募期間
2022131日(月曜日)~2022331日(木曜日)
〇第四回公募からの主な変更点
・第五回公募においては、設備取得においてリース会社を利用する場合を一部補助対象とする変更等を行っておりますので、公募要領の内容をよく確認の上、応募してください。
・公募期間を今までの1ヶ月間から2ヶ月間にしております。
〇参考
前回公募情報や採択結果等

経済産業省「新型コロナウイルス感染症」<最新情報>

※過去の掲載情報についてはこちらをご参照下さい。

(2022年2月1日掲載)
経産省より、水際強化に係る新たな措置(26)についてお知らせです。
【概要】
1.自宅等待機期間等の変更 全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10 日間から7日間に変更します。
2.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を 14 日間とします。
内閣官房HP

(2022年2月1日掲載)
経産省より、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応についてお知らせです。
【概要】
①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること
②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されております。
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

(2022年1月27日掲載)
経産省より、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関するお願いです。
【概要】
新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。
■(参考1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変 更する公示
■(参考2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(1/25変更)
■(参考3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

(2022年1月20日掲載)
経産省より、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願いです。
【概要】
1月19日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、1月21日から2月13日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県が追加されました。
①人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。
②事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。

(2022年1月20日掲載)
経産省より、まん延防止等重点措置等についてお知らせです。
【概要】
新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月19日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
①基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。
②基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。
③国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努める。
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(1/19変更)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

(2021年12月13日掲載)
経産省より、水際強化に係る新たな措置についてお知らせです。
【概要】
オミクロン株に対する水際措置の強化(3)が12月10日午前0時から実施されます。
・オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域以外の検疫所長の 指定する場 所での3日間又は6日間対象国・地域からの帰国者等の自宅等待機への 切り替え 詳細は以下及び内閣官房HPをご覧いただければと思いますが、3日間指定国・地域 に加えて、6日間指定国・地域についても以下に該当する場合は自宅待機が可能とな りました。
①3日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者
②6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書保持者
③6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者
■詳細はこちら

(2021年12月7日掲載)
経産省より、水際強化に係る新たな措置についてお知らせです。
【概要】
オミクロン株に対する水際措置の強化(2)が12月4日午前0時から実施されます。
・3日間待機国からの帰国者、再入国者等であってワクチン接種者の自宅等待機
(3日間指定国・地域からの日本人や在留資格保持外国人の入国について、有効ワクチン接種証明書を保持していれば、検疫所の指定する待機施設での3日間待機を求めずに14日間の自宅等待機をすることが可能となりました。)
■参考「水際対策強化に係る新たな措置(17)」について
■参考「水際対策強化に係る新たな措置(20)」について
外務省ウェブサイト

(2021年11月30日掲載)
経産省より、水際強化に係る新たな措置について(11/29)お知らせです。
【新たな措置】
「オミクロン株に対する水際措置の強化」(令和3年11月30日午前0時から実施)について。
詳細はこちら
1.外国人の入国停止  11月30日以降外国人の入国を停止。
※既存の査証発給済者を含む。
※11月30日午前0時前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象外。
2. 日本人等の入国規制強化  以下の国・地域からの帰国者等に対する指定施設待機措置を追加する。
<10日間待機国:アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト(計10か国) >
<6日間待機国:イスラエル、英国、オランダ、イタリア(計4か国)>
<3日間待機国地域:豪州、ドイツ、チェコ、デンマーク、香港、フランス、カナダ(オンタリオ州)、ベルギー、オーストリア(計9か国・地域)>
※11月29日正午現在。今後、各国の状況により追加等がありうる。
※10日間待機国は11月30日午前0時から適用を開始する。6日間待機国及び3日間待機国・地域は12月1日午前0時から適用を開始する。 
ワクチン接種者を含め、全ての日本人等の帰国者等に14日間の待機を求める。 3.モニタリングの強化等
(1)オミクロン株に係る指定国からの入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化する。
(2)変異株サーベイランス体制を強化する。
4.感染症危険情報の引上げ アンゴラ、モザンビークについて、レベル2からレベル3に引き上げる。
5.入国者総数の引下げ 入国者総数について、11月26日から引き上げた1日5,000人の措置を停止し、12月1日より、1日3,500人目途に引き下げる。
外務省HP

(2021年11月17日掲載)
経産省より、【運用変更】水際対策強化に係る新たな措置の申請手続きについてお知らせです。
【新たな措置】
11月17日(水)から経済産業省所管業種に関する水際申請の運用が変更になりました。
水際措置に係る申請手続きシステムの運用を開始します。
申請には専用の申請手続きシステムから申請をいただく必要がございます。
・Internet Explorerではご利用できません。「Google Chrome」、「Microsoft Edge」、「Safari」でご利用ください。
・申請には、GビズIDの取得が必要になります。申請検討される事業者は、早めにID取得をお願いいたします。

(2021年11月08日掲載)
経産省より、水際対策強化に係る新たな措置に関するお知らせです。
【新たな措置】
①企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
②外国人の新規入国制限の緩和(短期ビジネス滞在、長期滞在の新規入国を許可) これらのビジネス等を目的とした入国の水際措置が8日(月)から以下のように業所管省庁の確認を得ることで緩和されます。
◎日本人・在留資格を有する外国人の入国 原則:入国後14日間の待機が必要。
新たな措置による特例:ワクチン接種者については、業所管省庁による活動計画書の事前確認により、以下の措置を認める。
・待機期間を入国後3日間に短縮。
・入国後4~14日間は、活動計画書に沿った活動。
・入国後10日目以降にPCR検査で陰性を確認した場合は、以降の行動管理を解除
(※受入れ責任者が管理すること、ワクチン接種済みであること、ビジネス往来等であること及び入国日前14日以内に10日施設待機指定国・地域又は6日施設待機指定国・地域での滞在歴がないこと等が要件)
◎外国人の入国 原則:新規入国の一時停止 新たな措置による特例:当面、業所管省庁による活動計画書の事前確認により、ビジネス等の短期滞在、就労・留学生・技能実習生等の中長期滞在に限定して入国を認める。(14日間の待機が必要)。さらに、ワクチン接種者について、日本人等と同様の緩和措置(待機期間を3日間への短縮等)を認める(留学・技能実習による入国は、対象外)。
(※受入れ責任者が管理すること、ワクチン接種済みであること、短期ビジネス等であること及び入国日前14日以内に10日施設待機指定国・地域又は6日施設待機指定国・地域での滞在歴がないこと等が要件。)
厚労省HP(申請の際は実施要領や各種申請様式などをよくご確認下さい)

(2021年9月30日掲載)
経産省より、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了に関するお知らせです。
【概要】
令和3年9月28日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における決定 により、新型コロナウイルス感染症対策に関して9月30日をもって、緊急事態措置 及びまん延防止等重点措置を終了することが公示されました(別紙1及び別紙2参 照)。またこれに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以 下「基本的対処方針」という)が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。つきましては、変更された基本的対処方針に基づき、引き続き今後の早期の感染の再拡大を招かないよう、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願い致します。
■別紙1.新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了
■別紙2.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示
■別紙3.新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
■別紙4.新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

(2021年9月28日掲載)
経産省より、水際強化に係る新たな措置についてお知らせです。
【概要】
9月27日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。 「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の変更(令和3年9月30日午前0時から実施)と、ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間の見直し(令和3年10月1日午前0時から実施)の2点です。本措置導入は日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国の対応等に影響を与えるものですのでお知らせ致します。(詳細はこちら)
1.「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の変更について(令和3年9月30日午前0時から実施)
「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」について、以下のとおり変更されました。なお、デルタ株、イータ株、イオタ株、カッパ株については、「水際対策上特に対応すべき変異株」の指定から解除されました(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株については引き続き指定)。
(1)水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株)
・指定場所で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が必要な国地域
 アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー
・指定場所で3日間待機、入国後3日目の検査が必要な国地域
 エクアドル、チリ、ドミニカ共和国
(2)水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルス指定国地域
・指定場所で3日間待機、入国後3日目の検査が必要な国地域
アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方、モスクワ市)
2.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(令和3年10月1日午前0時から実施)
○検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。
○また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。
外務省
経済産業省

(2021年9月17日掲載)
経産省より、新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方についてお知らせです。
【概要】
令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」(別添1参照。以下「基本的考え方」という。)が決定されました。基本的考え方では、民間が提供するサービス等においては、誰に対してどのようなサービスを提供するかは原則として自由であるため、接種証明の活用が幅広く認められることを明確にするとともに、各業界においてその実情に応じたガイドラインを策定することも考えられる旨等が記載されています。
■別添1.新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方
■別添2.ワクチン接種か進む中で日常生活はどう変わり得るのか
■別添3.ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方

(2021年8月5日掲載)
経産省より、水際強化に係る新たな措置についてお知らせです。
【概要】
<参考:各措置の指定国・地域一覧(8月5日午前0時時点)>
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日 目の検査、在留資格保持者の再入国拒否  インド、スリランカ、ネパール、モルディブ
②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目 の検査  インドネシア、キルギス、ザンビア
③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の 検査、在留資格保持者の再入国拒否  アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン
④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検 査  アラブ首長国連邦、英国、マレーシア、ミャンマー、ロシア(モスクワ市)
⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査  アイルランド、アルゼンチン、イラン、ウガンダ、ウルグアイ、エクアドル、オ マーン、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コスタリカ、コロンビア、 ジョージア、ジンバブエ、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、タンザニア、 チュニジア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、 ナミビア、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、米国(ア イダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、インディアナ州、オクラホマ州、オレゴン 州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、テキサス州、ネバダ州、ミシシッピ 州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン 州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフ リカ共和国、ヨルダン、リビア、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、イヴァ ノヴォ州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、カレリア共和国、クラスノヤルスク 地方、サハ共和国、サラトフ州、サンクトペテルブルク市、チェリャビンスク州、 トィヴァ共和国、ニジェゴラド州、モスクワ州)
2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)  米国(フロリダ州)

(2021年8月2日掲載)
経産省より、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関するお願いです。
【概要】
令和3年7月30日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。 また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願いいたします。
■別紙1.新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
■別紙2.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
■別紙3.新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
■別紙4.新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更

(2021年7月21日掲載)
経産省より、海外渡航用新型コロナウイルス感染症予防接種証明書に関するお知らせです。
【概要】
令和3年7月26日(月)から海外渡航用の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種証明書の交付申請が各市町村において受付開始されることに伴い、内容の周知及び本接種証明書の目的を踏まえた適切な申請をお願いします。
厚労省HP
海外渡航用新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について

(2021年7月12日掲載)
経産省より、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等に関するお知らせです。
【措置の概要】
令和3年7月8日に開催された新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

(2021年6月29日掲載)
経産省より、新たな水際措置についてお知らせです。
【措置の概要】
1. 水際対策上特に懸念すべき変異株の指定(B.1.351(ベータ株)、P.1(ガンマ 株)、B.1.617.2(デルタ株)を指定)
① 以下の6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する 場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及 び10日目に改めて検査を受けることとする。また、これらの国からの在留資格保持者 の再入国は原則拒否する。  アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ
②以下の6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場 所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に 改めて検査を受けることとする。このうち、バングラデシュからの在留資格保持者の 再入国は原則拒否する。  インドネシア、ウガンダ、英国、エジプト、バングラデシュ、マレーシア
③以下の25の国・地域からの国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、検 疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後 3日目に改めて検査を受けることとする。  アイルランド、アラブ首長国連邦、エストニア、オランダ、カザフスタン、ギリ シャ、キルギス、スウェーデン、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、ナイ ジェリア、フィリピン、フランス、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、 アリゾナ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、デラウェア 州、ネバダ州、ミシシッピ州、メイン州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン 州)、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラ トビア、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
2.水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地 域(1.で指定された以外の変異株) 以下の4の国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する 場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検 査を受けることとする。  カナダ(オンタリオ州)、スイス、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ルクセンブ ルク
内閣官房HP
外務省ウェブサイト
経産省ウェブサイト

(2021年6月3日掲載)
経産省より、新たな水際措置について(アフガニスタン・ベトナム・マレーシア・タイ・米国の一部の州及びドイツ等)についてお知らせです。
【概要】
①インドで確認された変異株に係る水際措置強化の対象国・地域の追加
 ・入国後10日間の指定施設待機及び在留資格保持者の再入国拒否の対象国・地域にアフガニスタンを追加指定
  ※現行6カ国:インド・パキスタン・ネパール・スリランカ・バングラデシュ・モルディブ
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
・入国後6日間の指定施設待機の対象国・地域にベトナム・マレーシアを指定
  ※現在対象国・地域はなし
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
 ・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域にタイ・米国(アイオワ・アイダホ・アリゾナ・オクラホマ・オレゴン・カリフォルニア・コネチカット・コロラド・デラウェア・ニューヨーク・ネバダ・ネブラスカ・メイン・モンタナ・ロードアイランド州)ドイツを追加指定
  ※現行11カ国:カザフスタン・ギリシャ・チュニジア・ヨルダン・英国・アイルランド・オランダ・フィンランド・デンマーク・フランス・ポーランド
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
②変異株流行国・地域指定国・地域の対象からイスラエル・スロバキアを解除
 ・同指定解除によりイスラエル・スロバキアからの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなります。
内閣官房HP
外務省ウェブサイト
経産省ウェブサイト

(2021年5月25日掲載)
経産省より、新たな水際措置について(英国・カザフスタン・チュニジア・インド等)についてお知らせです。
【措置の概要】
1.英国、カザフスタン、チュニジア、デンマークの4か国を「変異株B.1.617指定 国・地域」に指定し、カザフスタン、チュニジアの2か国からの全ての入国者及び 帰国者について、 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただ き、入国後3日目に改めて検査。
 (注)英国、デンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記と同様の水際強化 措置の対象のため、実態の措置としては変更なし。
2.インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブの6 か国からのすべての入国者及び帰国者については、 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入 国後3日目、6日目、10日目に改めて検査。
内閣官房HP
外務省ウェブサイト
経産省ウェブサイト

(2021年5月19日掲載)
経済産業省より、新型コロナウイルス水際対策強化に係る新たな措置(インドで初めて確認された変異株への対応)についてお知らせです。
※5/13付け、出勤者数の削減に関する実施状況のご登録につきまして18日までにご登録いただいた分を本日、経産省HPに公表致しましたのでお知らせいたします。
【概要】
1.インド、パキスタン及びネパールと合わせて以下の10か国を「変異株B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ること とします。 (1)バングラデシュ (2)モルディブ (3)スリランカ (4)ギリシャ (5)ヨルダン (6)アイルランド (7)オランダ (8)フランス (9)フィンランド (10)ポーランド
2.バングラデシュ、モルディブ、スリランカの3か国からのすべての入国者及び帰 国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6 日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことにな ります。
3.バングラデシュ、モルディブの2か国からの在留資格保持者の再入国は、当分の 間、特段の事情がない限り、拒否することになります。(注1)
4.ギリシャ、ヨルダンの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所 長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国 後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注2)
(注1)上記3.在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域 について行う。
(注2)アイルランド、オランダ、フランス、フィンランド、ポーランドの5か国は 変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。
厚労省HP

(2021年5月17日掲載)
経済産業省より、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願いについてお知らせです。
【概要】
緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(資料1.2)。 これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(資料3)が変更されましたので、お知らせいたします。
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
区域 緊急事態措置を実施すべき期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県 令和3年4月25日~5月31日まで
愛知県、福岡県 令和3年5月12日~5月31日まで
北海道、岡山県、広島県 令和3年5月16日~5月31日まで
※北海道は、令和3年5月15日までまん延防止等重点措置
〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
区域 まん延防止等重点措置を実施すべき期間
沖縄県 令和3年4月12日~5月31日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県 令和3年4月20日~5月31日まで
愛媛県 令和3年4月25日~5月31日まで
岐阜県、三重県 令和3年5月9日~5月31日まで
群馬県、石川県、熊本県 令和3年5月16日~6月13日まで 

この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、 資料4.5をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。 また、今回の基本的対処方針の改訂では、大型連休を終えて、人々が通常の生活パターンに戻る中、引き続き人と人との接触を減少させることを徹底するものです。 特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。 なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。
<資料>
資料1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
資料2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
資料3:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月14日変更)
資料4:事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
資料5:事務連絡:令和3年5月14日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について

(2021年5月13日掲載)
経済産業省より、出勤者数の削減に関する実施状況の公表などについてお知らせです。
【概要】
【1】出勤者数の削減に関する実施状況の公表について 令和3年5月7日に改訂された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、 「経済団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業 者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知につ いて、関連する事業者と連携して取り組む」とされたところです。 「新たな日常」の象徴でもあるテレワーク等については、既に多くの事業者において取り組んでいた だいているところですが、こうした事業者の実施状況について、エッセンシャルワーカーに配慮しつ つ、定量的な取組内容に加えて、 各事業者で工夫されたことなどを幅広く共有することで、好事例の横展開等を図ることができると考 えています。
・各企業(特に上場企業等の大企業)
・テレワーク等の実施状況を自社のホームページ上 で積極的に公表する。
・公表サイト等を、経済産業省が作成した以下のサイト上で登録する。
※登録情報の取扱いは、5/18(火)までの登録情報を5/19(水)に経済産業省から公表。その後、毎週火曜日までに追加登録情報を翌日水曜日に追加公表致します。詳細はこちらをご確認ください。
・他企業・団体等の情報も参考にし、出勤者数の削減に取り組む。
※留意事項
①周知対象は、緊急事態宣言を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域に限らず、 これらの措置が実施されていない区域(その他区域)も含む。
②出勤者数7割削減の取組は、テレワークだけでなく休暇取得や独自 の取組も含まれる。
③出勤者数7割削減の実施状況の公表は、7割削減可否でなく出勤回避状況を定量的に示す。
<公表する内容の例>
・テレワーク等の実施目標は全社員の○%、○月○日から○月○日の実績は○%。
・全社員のうち、現場作業が必要な社員を除くテレワーク実施可能な社員(全社員の〇%)の出勤者数を〇%削減
・〇月〇日から〇月〇日に、事務職〇人中〇人が週当たり〇日実施し、出勤者数を〇%削減
・本社で〇%、〇〇支社で〇%、△△事業所で〇%、出勤者数を削減
・緊急事態宣言区域及び重点措置区域の事業所で出勤者数を○%削減、それ以外の区域で○%削減 ・テレワーク、ローテーション勤務、休暇を組み合わせて会社全体で、出勤者数を〇%削減
④また、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表する。
<公表する内容の例>
・テレワーク等推進に向けて、○○○といった取組を実施
・テレワーク等実施により、社内において○○○といった変化
・テレワーク等関して、社内の〇〇を見直すなど工夫したこと
⑤公表サイトに公表する様式や更新頻度については任意。
【2】インド、パキスタン、ネパールからの入国者に対する防疫措置の強化ついて
5月14日から、新たな水際措置が導入されることとなりました。 
<措置の概要>
インド、パキスタン及びネパールの3か国に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は当分の間特段の事情がない限り拒否する。5月14日午 前0時から開始。
(注1)5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住 者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場 合は、原則として、特段の事情があるものとする。 5月14日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」につい ては、今回の再入国拒否対象とはならない。
(注2)上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か国を出発し、同時刻 以降に本邦に到着した者は対象としない。
内閣官房HP
経産省ウェブサイト

(2021年5月11日掲載)
緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願い
<緊急事態措置を実施すべき区域・期間>
東京都、京都府、大阪府、兵庫県:令和3年4月25日~5月31日まで
愛知県、福岡県 :令和3年5月12日~5月31日まで

<まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間>
宮城県 :令和3年4月5日~5月11日まで
沖縄県 :令和3年4月12日~5月31日まで
愛知県 :令和3年4月20日~5月11日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県 :令和3年4月20日~5月31日まで
愛媛県 :令和3年4月25日~5月31日まで
北海道、岐阜県、三重県: 令和3年5月9日~5月31日まで

この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、参考資料3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。また、今回の基本的対処方針の改定では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。 
1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
3:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月7日変更)
4:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
<参考資料>
①令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
②令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
③令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
④令和3年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について
⑤基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
⑥令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
⑦令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
⑧令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
⑨人との接触を8割減らす、10のポイント
⑩新しい生活様式の実践例
⑪感染リスクが高まる「5つの場面」

<インド、パキスタン、ネパールからの入国者に対する防疫措置の強化、短期渡航の中止要請>
①インド、ネパール、パキスタンからの入国者に対する防疫措置の強化
・5月10日(月)から当分の間、インド、パキスタン及びネパールからの全ての入国者・帰国者は検疫所長の指定する場所での待機が必要。
・帰国後3日目及び6日目に検査を実施。いずれの検査においても陰性と判定された場合は指定施設を退所し、自宅等待機に移行。(指定施設での待機と併せて14日間の待機)
・※英国等の変異株流行国・地域からの入国者・帰国者は、現状、指定施設での待機が必要。帰国後3日目の検査で陰性の場合、自宅待機等に移行。 その他の国・地域からの入国者・帰国者については、14日間の自宅等待機のみ。(指定施設での待機は不要)
インド、ネパール、パキスタンへの帰国を前提とする短期渡航の中止を強く要請
外務省ウェブサイト
経済産業省ウェブサイト

(2021年4月13日掲載)
3都府県におけるまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処についてお知らせです。
<区域とまん延防止等重点措置を実施すべき期間>
宮城県、大阪府、兵庫県:令和3年4月5日~5月5日まで
京都府、沖縄県:令和3年4月12日~5月5日まで
東京都:令和3年4月12日~5月11日まで

この基本的対処方針の変更を踏まえ、3都府県において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、参考資料3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数 の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(R3.4.9変更)
事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
<その他参考資料>
基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項(R3.4.1付)
来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等(R2.11.12付)
基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等(R3.2.26付)

(2021年4月8日掲載)
経済産業省より、新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について(カナダ(オンタリオ州)、スペイン、フィンランド)お知らせです。

標記の件について4月6日に「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に現行の26カ国(※)に加え、以下の国・地域を新たに指定する措置が公表されましたのでお知らせいたします。
(1)カナダ、(2)スペイン、(3)フィンランド

(※現行26か国)
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。 入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。
厚労省HP
外務省ウェブサイト
経産省ウェブサイト

(2021年3月21日掲載)
経済産業省より、緊急事態宣言の終了を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願いです。

令和3年3月18日に新型コロナウイルス政府対策本部において3月21日をもって緊急事態が終了する(参考資料1)とともに「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(参考資料2)が変更されましたのでお知らせいたします。基本的対処方針では、国及び自治体において「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(参考資料3、4)を踏まえ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するため取組をすすめていくこととするとされているところです。また、基本的対処方針では、緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、職場への出勤については当面「出席者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進することとされていますので、当省の所管団体の皆様におかれては、在宅勤務(テレワーク)、ローテーション勤務等にご協力お願いいたします。また、それ以外の都道府県についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力いただきますようお願いいたします。

■参考資料1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了
■参考資料2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年3月18日変更)
■参考資料3:緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(P95~105)
■参考資料4:緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要)
■参考資料5:緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言

(2021年3月19日掲載)
水際対策強化に係る新たな措置(外国人の新規入国等の一時停止の継続)および新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定についてお知らせです。
緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとする。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止

変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなりますのでご留意ください。

厚生労働省HP
外務省HP
経産省HP

(2021年3月5日掲載)
新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定についてお知らせです。
3月2日「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル(アマゾナス州を除く)、フランス、ベルギーの13の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。(これまでは英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジルのみ)

本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるものです。変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。

※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要となります。いずれも陰性と判定された場合に自宅等待機に移行となります。
厚生労働省HP
外務省HP
経産省HP

(2021年1月21日掲載)
海外から日本への帰国/再入国時の検査証明書の提出についてお知らせです。
<概要>
①海外から日本への帰国/再入国に際し、出国前72時間以内の検査証明書を提出する必要があります。
②検査証明書を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
※(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります)
水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省HP)
人の往来に関する制度全般(外務省HP)
経産省HP

(2021年1月14日掲載)
基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願いです。
1/13、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。緊急事態措置を実施すべき期間は1/14-2/7までです。基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きのご協力をお願いします。
1.職場への出勤等(テレワーク等)について
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。
感染リスクが高まる「5つの場面」
業種別ガイドライン
分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて

新たな水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラックの一時停止等)についてお知らせです。
<概要>
①1/14から緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全てのビジネストラック・レジデンストラックを停止
・ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、1/21午前0時までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
・入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機緩和措置は認めない。
②1/14から当分の間、全ての帰国者・入国者に対して個人名での誓約書の提出を求める。
・14日間自宅待機、公共交通機関不使用、位置情報の保存等が誓約事項。誓約書に違反した場合は個人名の公表等の可能性有。
・誓約書を提出しない場合は検疫所長指定の施設で要14日間待機。
本措置によって、緊急事態宣言期間中は全ての国・地域からの新規入国は認められなくなる他、今後日本に帰国・再入国を予定されている方にも防疫措置の誓約が求められます。既に一時停止となっておりましたビジネストラック・レジデンストラック以外の新規入国の停止期間が、1月末までから緊急事態宣言解除までと変更になっています。発給済みの査証を保有する外国人であっても、1/21午前0時以降は入国が認められません。
■「新型コロナウイルス感染症対策:最新情報」(内閣官房HP)

(2021年1月12日掲載)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置等についてお知らせです。
1/8付で緊急事態宣言期間における検疫の強化等新たな措置が発表されました。
<概要>
〇日本人帰国者・在留資格保持者に対する検疫の強化
 緊急事態宣言期間中は変異ウイルス確認国・地域以外を含む全ての国・地域からの帰国者・再入国者に対して以下を求める。
①出国前72時間以内検査証明書の検疫での提出(1/13午前0時~)
②帰国・入国時の空港検査(1/9午前0時~)
※72時間以内検査証明書が提出できない場合、指定施設での3日間待機、3日目に検査を実施し陰性であれば入国後14日間の自宅等待機プロセスに移行。
レジデンストラック・ビジネストラックについては、引き続き利用が可能ですが、渡航先での滞在期間にかかわらず、上記①72時間以内検査証明書の提出、及び、②空港検査が必要となります。
新型コロナウイルス感染症対策:最新情報(内閣官房HP)
外務省HP
経済産業省HP

(2021年1月4日掲載)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置についてお知らせです。
1/1現在の指定地域、指定追加・解除地域は以下の通り。
〇 指定追加:米国(フロリダ州)
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、(29日付け解除)、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州、ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州、フロリダ州)、アラブ首長国連邦、ドイツ
〇これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。
・米国(フロリダ州)…R3年1/5午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)…R3年1/3午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):R2年12/31午前0時~R3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン…R3年1/1~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー…R2年12/30午前0時~R3年1月末までの間
※帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので御注意下さい。
指定国・地域及び本件措置の概要(厚生労働省HP)
人の往来に関する制度全般(外務省HP)
経済産業省HP

(2020年12月28日掲載)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置についてお知らせです。
英国、南アフリカ共和国のみならず、複数の国で新たな変異種が発見されていることを踏まえ12/28より「全ての国・地域からの新規入国を認める措置」及び「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止とする新たな水際措置が発表されました。本件措置の概要は以下の通りです。特に③の検疫の強化については、変異種の確認された国・地域から帰国する場合、現地での検査証明取得が必要となり12/30以降は取得できない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になります。対象国・地域のご確認をお願い致します。

①全ての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止
12/28-1/末まで全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否する。(既に発給済みの査証を所持する者については、原則入国を認める)
・英国又は南アフリカに14日以内に滞在歴のある者
・入国拒否対象地域に14日以内に滞在歴のある者
②全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
12/28-1/末まで、日本人・在留外国人による短期出張からの帰国・再入国の14日間待機緩和措置の利用は認められない。
③検疫の強化
12/30-1/末まで、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域からの入国者・帰国者に対して出国前72時間前以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。(出国72時間以内の検査証明を提示できない場合は、検疫所長が指定する場所で14日間待機)
内閣官房HP
外務省HP
経済産業省HP

(2020年12月24日掲載)
新型コロナウイルス感染症に関する英国に対する新たな水際対策措置についてお知らせです。英国に滞在歴のある外国人、英国からの日本人帰国者・外国人再入国者に対する新たな水際措置が発表されました。(主な内容は以下の通り)

〇英国からの新規入国の一時停止(日本国籍者は対象外)
10/1より、防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、12/24以降、当分の間、この仕組みによる英国からの新規入国を拒否します。
〇英国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
11/1より日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件にビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めているところですが、12/24以降、当分の間、この仕組みによる英国からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めません。
〇検疫措置の強化(日本国籍者も対象)
12/27より、英国からの日本人帰国者についても、再入国者と同様、英国出国前72時間以内の検査証明を求めます。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。また12/27より英国からの日本人の帰国及び在留資格保持者の再入国に際して、入国時に位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めます。
〇英国への短期渡航の自粛要請(日本国籍者も対象)
本年3/31以降、英国に対しては、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を発出しています。日本在住の日本人及び在留資格保持者に対して、日本への帰国を前提とする英国への短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請します。
〇措置の対象者
・本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に英国における滞在歴のある者
〇本措置は英国からの入国者に対する措置であり、英国以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
首相官邸HP
外務省HP
経済産業省HP

(2020年12月18日掲載)
東京空港交通による入国者専用バスの運行開始についてお知らせです。
現在、新型コロナ感染症の拡大防止の観点から、海外から日本に帰国又は入国後14日間は公共交通機関が使用できないところ、2020年12月16日(水)より成田空港・羽田空港から一部のご宿泊ホテルまでの新たな移動手段として、東京空港交通による「入国者専用バス」の運行が開始されました(対象ホテルの宿泊者のみがご利用いただけます)。
対象ホテルや運行時刻について(東京航空交通株式会社HP)
外務省HP
経済産業省HP

(2020年12月16日掲載)
年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項についてお知らせです。
引き続き感染防止対策を講じていただく観点から下記留意事項をご確認いただき、年末年始を静かに過ごすための工夫を徹底するようご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症対策分科会 忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言

(2020年11月11日掲載)
水際措置に関するオンライン説明会(11/12開催)のお知らせです。
これまでの国際的な人の往来活性化の経緯や日本からの短期出張者向けの帰国・再入 国後14日間待機の緩和措置の概要について(会員代表者様には別途ご案内済み)
説明会概要

(2020年11月2日掲載)
第44回新型コロナウイルス感染症対策本部決定(水際関係)についてお知らせです。
①11月1日から、日本在住者を対象に全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めること。
②感染症危険情報がレベル2に引き下げられた9か国・地域(韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む))、ブルネイ、ベトナム、豪州、NZ)について、入国拒否対象地域の指定を11月1日に解除すること。感染症危険情報がレベル3に引き上げられた2か国・地域(ミャンマー、ヨルダン)を、11月1日に入国拒否対象地域に指定すること。 今回決定された措置を含め、人の往来関連の情報の詳細は、以下HPをご参照ください。
新型コロナウィルス感染症対策本部HP
経産省HP
外務省HP

(2020年10月20日掲載)
海外との人の往来に関する説明資料及びQ&Aについてお知らせです。
外国人の日本への入国につきまして、10月1日より、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいること、訪日目的が観光以外であること、入国後14日間の自主隔離などの条件のもと、原則として全ての国・地域からの新規入国が可能となりました。シンガポールと韓国については、それぞれ9月18日、10月8日より、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいること、ビジネス目的での渡航であること、入国後14日間の活動計画書の提出などの条件のもと、日本及び相手国に居住する日本人・外国人ともに、日本及び相手国において、入国後14日間も行動範囲を限定した形でのビジネス活動が可能になっております。これらに関し、必要な手続き、よくある質問を経済産業省HPにて紹介しております。
海外との人の往来の概要
ビジネストラックの手続きについて
レジデンストラックの手続きについて
よくある質問

(2020年10月9日掲載)
海外渡航者新型コロナウィルス検査センター(TeCOT)の本格稼働についてお知らせです。
ビジネス渡航者を中心に海外に渡航する方々の検査証明の取得を支援するために、10/8から海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)においてビジネス渡航者等がオンライン上でPCR等検査可能な医療機関を検索・予約できるサービスの提供を開始しております。海外渡航情報や登録医療機関情報、問い合わせ先も記載しておりますのでご覧ください。
経済産業省特設ページ

(2020年10月1日掲載)
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についてお知らせです。
本日からビジネス上、必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格(※)も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することが決定されました。入国の手続きとしてはレジデンストラックと同様の手続きとなり、査証発給時には通常の手続きに加え、受入企業・団体の誓約書が必要となります。
概要(外務省HP)
外国人の方が利用される際の査証の申請について
※「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「定住者」が対象。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」については、在留資格認定証明書又は戸籍謄本等をお持ちであれば、誓約書がなくても査証申請可。なお、在留資格ではありませんが短期商用目的(最大90日間の滞在)でも査証を申請することができます。

(2020年8月7日掲載)
新型コロナウィルス感染症に関する支援策(情報更新)についてお知らせです。
リーフレット公表ページ
経済産業省特設ページ

(2020年6月8日掲載)
新型コロナウィルス感染症に関する支援策についてお知らせです。
新型コロナウィルス感染症に関する支援策一覧
新型コロナウィルス感染症関連(経産省HP)

(2020年5月15日掲載)
一般社団法人日本経済団体連合会が、事業者の運営するオフィス、製造事業場において新型コロナ感染予防対策を行う際の基本的事項についてとりまとめたガイドラインを公表致しました。新型コロナウイルス感染予防対策を実施される際にご参照下さい。
オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
製造事業場向け新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

(2020年5月7日掲載)
1)持続化給付金について(5月1日~申請受付開始)
新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、迅速かつ安全に給付を行うため電子申請を原則としています。
持続化給付金事務局ページ
申請要領やよくあるお問合せ等(経済産業省HP)
2)民間金融機関における実質無利子・無担保融資について(5月1日~)
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、順次各都道府県等にて、民間金融機関における実質無利子・無担保融資を開始しております。上記制度の開始に伴い、融資を受けるために必要なセーフティネット保証・危機関連保証の認定に関する運用を緩和します。
ニュースリリース
民間金融機関における実質無利子・無担保融資の概要
3)税制上の措置について
国税に関する措置(国税庁HP)
地方税に関する措置(総務省HP)
社会保険料に関する措置(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等の一覧

(2020年5月5日掲載)
5月4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」が示されました。提言においては、「長丁場に備え、感染拡大を予防する新しい生活様式に移行していく必要がある」とされ、「「新しい生活様式」の実践例」が示されました。 また、新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

(2020年4月28日掲載)
持続化給付金の申請要領等(速報版)が公表されました。
感染症拡大によって大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。
〇申請開始日:令和2年度補正予算成立の翌日を予定
〇申請要件:ひと月の売上が前年同月比50%以上減少
持続化給付金について(経産省HP)
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
持続化給付金申請要領(中小企業向け)
持続化給付金申請要領(個人事業向け)
LINE公式アカウント「経産省新型コロナ事業者サポート」 (経産省HP)

(2020年4月24日掲載)
株主総会の開催時期・方法等の柔軟な検討について
6月には多くの企業において株主総会の開催を予定されていますが、企業の決算や株主総会運営の業務に携わる方々の健康や安全にも十分にご配慮を頂く必要があるため、延期や継続会の開催も含め、例年とは異なるスケジュールや方法とすることをご検討頂きます様お願い致します。(下記Q&Aでは、感染拡大防止に必要な対応をとるため、株主の会場入場人数制限が可能であり結果として会場に事実上株主が出席していなかったとしても、株主総会の開催可能といった内容が含まれている)
企業決算・監査及び株主総会の対応について(梶山経済産業大臣談話)
株主総会(オンライン開催等)、企業決算・監査等の対応(経産省HP)
株主総会運営に係るQ&A(経産省HP)
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について(金融庁HP)

(2020年4月24日掲載)
接触機会低減のため多くの企業に在宅勤務等のご協力をいただき御礼申し上げます。4月22日の専門家会議発表を踏まえれば、まん延の拡大防止には、接触機会の8割程度の低減を達成する必要があります。引き続き、ご理解・ご協力の程お願いします。また連休を迎えるに当たっては、引き続き警戒感を緩めることなく感染拡大防止に取り組むことが重要です。連休期間中も不要不急の外出を控え、感染拡大防止に向けて取り組んでいただけるようご協力をお願い致します。
新型コロナウィルス感染症対策の状況分析・低減について
人との接触を8割減らす10のポイント

(2020年4月22日掲載)
新型コロナウイルス感染症関連支援策チラシを作成しました。
各種支援策の詳細や問い合わせ先も記載しています。
経済産業省特設ページ

(2020年4月17日掲載)
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大致しました。基本的対処方針には、引き続き、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は事業の継続を図ることが記載されております。
国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては「三つの密」を避けるための取組み等十分な感染防止策を講じつつ業務を継続して下さい。取引先などの関係者に対しても、必要に応じて、出勤者の数を減らすなどの上記の取り組みを説明し、理解・協力を求めつつ、また取引先等に出勤や対面での打合せを求めない様お願い致します。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(R2.4.16改正)
新型コロナウイルス感染症対策本部(第29回)概要

経済産業省「事業再構築補助金第5回公募の開始」について

経産省より、事業再構築補助金第5回公募の開始のお知らせです。

申請要件の1つである「新事業売上高10%要件」の緩和が行われております。
・1月20日(木) 第5回公募開始
・2月中旬予定   第5回公募の申請受付開始
・3月24日(木) 第5回公募の申請〆切り

事業再構築補助金事務局HP
概要リーフレット
概要資料
公募要領
第5回公募における主な見直し項目