経済産業省「道路法等の一部を改正する法律の改正(国土交通省)」について

経産省より「道路法等の一部を改正する法律の改正(国土交通省)」についてお知らせです。

近年の大型車両による物流需要の増大に伴い、特殊車両(※)の通行許可手続の長期化など事業者負担が増大しており通行手続きの合理化への対応が課題となっているところ令和2年5月27日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第31号)により特殊車両の通行に関する新たな制度が創設されました。本制度は令和4年4月1日から施行となり、現行の許可制度に比べ手続きが簡素化(早い・簡単・便利)します。
※車両の重量・サイズ等が一定限度を超過する車両

新たな通行制度の概要資料
手数料の概要資料
よくある質問

経済産業省「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例」について

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例について、環境管理推進室より周知依頼が参りました。
<背景>
人体に有害な物質である、ポリ塩化ビフェニル(PCB)は自家用電気工作物だけではなく、照明器具の安定器、X線装置(医療用・分析用)、昇降機(エレベーター、エスカレーター)、溶接機等に内蔵されているコンデンサーに含まれている可能性があります。環境省より、自治体による掘り起こし調査等を通じて、見つけにくい場所でのPCB発見事例をまとめた事例集を改訂した旨連絡がございましたのでお知らせします。

PCBについて>
PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
PCBは電気機器(変圧器・コンデンサー)用の絶縁油、蛍光灯用の安定器、塗料や感圧複写紙等、様々な用途に利用されていました。現在は新たな製造が禁止されています。PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。
PCBの処分義務
PCBを含む製品や廃棄物は、その濃度と地域毎に定められた処分期間内に、専用の処理施設へ処理委託を行うよう義務付けられています。(下部、パンフレットURL参照)特に北海道事業エリア、東京事業エリア、豊田事業エリアの24都道県は今年度末に変圧器・コンデンサー等の処分期限を迎えます。

PCB早期処理サイト(環境省HP)
パンフレット(環境省HP)
事務連絡:高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供等について 
【別添1:令和3年度10月版】掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例
【別添2:令和3年度10月版】計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例

経済産業省「原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮」について

経産省より「原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について」の要請文が来ております。現在、原油価格がおよそ7年振りの水準まで値上がりしており、中小企業・小規模事業者の収益が強く圧迫されることが懸念されております。該当される方、また、各社お取引先へのご配慮を頂きます様お願いします。

原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について

経済産業省「化管法の政令改正(対象物質の見直し)」について

化管法の政令改正(対象物質の見直し)についてお知らせです。

化管法の対象物質を指定する化管法施行令の改正政令が、10月15日の閣議決定により、今月20日に公布されることとなりました。詳しくはこちら。今般の改正政令の施行は、令和5年4月1日からになります。

第1種指定化学物質についてはPRTR制度及びSDS制度の対象、第2種指定化学物質についてはSDS制度の対象となります。
PRTR制度は対象業種が限られておりますが、SDS制度は業種に関係なく、該当物質を含有する混合物等を国内において譲渡・提供する事業者全てが対象となります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせフォームをご活用下さい。